風俗営業許可とは
 風俗営業とは、客に遊興・飲食などをさせる営業の総称をいいます。具体的には、キャバレー、ダンスホール、バー、パチンコ店などです。このような事業を営業する場合には、公安委員会の許可を必要とします。以下の業種が風俗営業許可の対象となります。
 
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条
 報酬一覧
 [ 接待飲食等営業 ]
 1号営業 キャバレー等 300,000円
 2号営業 料理店、クラブ等 200,000円
 [ 接待不可飲食等営業 ]
 3号営業 ディスコ、ダンス飲食店 200,000円
 4号営業 ダンスホール等 300.000円
 5号営業 低照度飲食店 200,000円
 6号営業 区画席飲食店 200,000円
 ※飲食店の営業には、別途飲食店営業許可が必要です。
 [ その他 ]
 7号営業 パチンコ店 1,000,000円
 7号営業 マージャン店 150,000円
 7号営業 パチンコ、マージャン以外の遊技場 200,000円
 8号営業 ゲームセンター等 150,000円
 

   
運営 会社設立代行東京