風俗営業許可とは
風俗営業とは、客に遊興・飲食などをさせる営業の総称をいいます。具体的には、キャバレー、ダンスホール、バー、パチンコ店などです。このような事業を営業する場合には、公安委員会の許可を必要とします。以下の業種が風俗営業許可の対象となります。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条
報酬一覧
[ 接待飲食等営業 ]
1号営業 キャバレー等 300,000円
2号営業 料理店、クラブ等 200,000円
[ 接待不可飲食等営業 ]
3号営業 ディスコ、ダンス飲食店 200,000円
4号営業 ダンスホール等 300.000円
5号営業 低照度飲食店 200,000円
6号営業 区画席飲食店 200,000円
※飲食店の営業には、別途
飲食店営業許可が必要です。
[ その他 ]
7号営業 パチンコ店 1,000,000円
7号営業 マージャン店 150,000円
7号営業 パチンコ、マージャン以外の遊技場 200,000円
8号営業 ゲームセンター等 150,000円