外国人の雇用
外国人の接客行為については、永住者、日本人・永住者の配偶者、定住者及び特別永住者の在留資格が必要です。それ以外の外国人には就労制限があり、風俗営業に従事できるような資格外活動許可はありません。違反が認められると入管難民法の不法就労助長罪(入管法違反)などで罰せられます。
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